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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)2055号 決定

〔主文〕申立人が相手方に対し金一、五九七、〇〇〇円を支払うことを条件に、(1)申立人が別紙目録(一)記載の土地に関する賃借権を東京都台東区蔵前一丁目三番七号所在東光ゴム株式会社に譲渡することを許可し、(2)右金員支払の月の翌月から本件土地賃貸借の賃料を一か月金五、七〇〇円に改める。

〔理由〕一 本件申立の要旨

1 申立人は、昭和二三年ごろ、相手方から別紙目録(一)記載の土地(以下「本件土地」という。)を非堅固な建物所有の目的、期間の定めなく賃借し、そのうえに別紙目録(二)記載の建物を所有している。

2 本件土地賃貸借の賃料は、昭和三八年七月分までは月額金一九一三円であつたが、その後は紛争が生じ、受領が拒絶されたので申立人において供託中である。

3 申立人は、本件土地賃借権および前記建物を主文掲記の東光ゴム株式会社に譲渡したいが、地主である相手方の承諾がえられないので、右承諾に代わる許可の裁判を求める。

二 当裁判所の判断

本件で取調べた資料によれば、前記一の事実のほか、本件土地賃借権を東光ゴム株式会社へ譲渡しても、賃貸人に不利となるおそれがないことが認められるので、本件申立はこれを認容すべきである。

附随の処分として、鑑定委員会は、申立人に財産上の給付として金一、五九七、〇〇〇円(本件土地の更地価格を一平方米当り金一一〇、〇〇〇円、借地権価格をその七〇%とし、右価格の一二%に当る)の支払を命じ、かつ賃料を月額金五、七〇〇円とするのを相当であるとしている。

当裁判所も右の意見を相当と認める。

(筧康生)

目録

(一) (土地)

東京都荒川区西尾久七丁目五七九番

宅地 172.89平方米(52.30坪)

(二) (建物)

(1) 東京都荒川区西尾久七丁目五七九番地

家屋番号 五七九番二

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建居宅

床面積49.58平方米(一五坪)

(2) 同所同番地

家屋番号 五七九番

木造瓦葺平家建倉庫

床面積 37.19平方米(11.25坪)

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